1949-10-24 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第10号
○委員長(伊藤修君) 次に福井縣に出張いたしましたことについて申上げます。遠山さんがお出でになりませんから、私から御報告申上げます。
○委員長(伊藤修君) 次に福井縣に出張いたしましたことについて申上げます。遠山さんがお出でになりませんから、私から御報告申上げます。
福井縣なら福井縣知事から應援の要求を受けて出た場合、あるいは福井縣から地方の協議会を通しまして應援を求められた場合、あるいはその縣から隣の縣に頼みまして應援を求められた場合、あるいは中央から指令があつて行つた場合、こういうような場合におきましては、当然これに対する経費の負担は中央でしなければならぬ。
こういうお言葉でありますが、これはもう昨日この水産委員会で問題になりましたので、私どもの福井縣からは爾報で二・四チケット現物困難至急手配という電報、それでもつて水産廰に参りましたところ、水産廰ではいや全國的にそういう通知があり困つておる。こういうことであります。幸い水産廰資材課長がここへ見えておられるから資材課長にその事実をお伺いしたいと思います。
○奧村委員 これは私どもの福井縣定置網協会からのけさの電報です。「二・四チケツト現物化困難、手配請う」というのでありまして、これですぐ水産廳に参りましたところ、水産廳では全國的にその抗議を聞いているということでありますから、これは全般的の問題で、いずれ綿の方もお調べを願いたいと思うのであります。
つまり私ども福井縣、京都府方面には、全國でもまれないわゆる村張組合、あるいは漁業協同組合の自営が発達しております。私もそれをやつて来ておりますので、その経験から特に申し上げてお尋ねをしたのです。つまり今日まで約三割が共同経営をやつておるというのは、いわゆる村張組合であつて、この法文にある漁業協同組合の自営ではありません。
あまり例もございませんが、たとえば現在でも京都府と福井縣の境あたりに農林大臣免許の定置漁業権があるというようなまれな場合がございます。 第百三十七條は特別市とか特別区等に対する法律の適用の規定であります。 以上で漁業法本法の説明は終つたわけであります。 罰則につきましては一々の説明は省略いたしまして、ただ全般といたしまして、現行法に比して罰則が強化されています。
福井縣の意見の大要を申し上げますと、一、免許漁業の適格性中、惡質違反云々とあるが、ある程度年限の緩和、でき得れば違反の内容及び程度を明記せられたい。二、河川にも共同漁業権、区画漁業権を設けよ。漁業調整委員会の権限の拡大、漁業権の存続期間を十箇年ないし二十箇年にせよ。共同漁業権の補償も免許料等を排せ。漁業権は漁業協同組合に與えよと強調した点は、各縣と同樣であります。
たとえば福井縣若狭地方で災害があつて、林道が非常な被害を受けたために、薪炭業者等が職を失つて、安定所に職を求めて來た。あるいは災害のためにそういう失業者が出て來たというような場合には、われわれの方といたしましても、当該地方に失業対策事業を起すようにいたしたいと思つております。
福井縣の九頭龍川は、昨年の震災以來、大きくクローズ・アツプされたのでありますが、現在復旧工事の約三〇%竣工し、計画洪水位上五〇センチまでの築堤は一應完成いたしました。今後は護岸拡幅、水制等に力を注ぐとともに、河状の変化により計画洪水量が毎秒五千立米まで増加する場合をも考慮して、堤防の増補工事を行いたいということであります。
さらに御承知の通り七月の末にへスター台風が三重縣に上陸いたしまして福井縣に出たのであります。このため三重縣、京都府等が非常に災害を蒙りまして、その災害が約四十二、三億になつております。大体今日までの災害の概数は以上の通りであります。
ヘスター台風は最初非常に速度の遅い、而も中心の示度の非常に弱い台風でありまするので、一應は我々としては安心したのでありまするが、この針路は今の小笠原から始まりして場合によりまして関東地方を襲うのではないかという心配もありましたが、結局三重縣に上陸いたしまして福井縣に抜けたという針路を通つております。この地方には相当な被害があつたのであります。
特に著しい弊害として從來ありましたのは、福井縣における船入まの問題でございます。これも現在大体解決してありますが、多少昔の名残りとして封建的な関係が残つておるわけであります。漁舎と申しますのは、これは番屋でありますとか或いは漁具倉庫とか、こういう漁業上に必要な建物を意味しております。これも定員漁業の経営については漁業権だけでなく、番屋とか漁具倉庫とか、こういうものが必要であるわけであります。
それから福井縣にも若干ございます。それから山口縣でも五六ヶ統自営いたしております。それから三重縣におきましては、定置の大部分は部落経営でございます。それからこの近辺におきましては、伊豆方面に相当部落経営がございます。大体今申上げました京都、高知、三重の大部分、山口、福井、静岡の一部分におきまして協同組合自営が行われておる。その他にも個別には各地に行われております。
号) 二二四 各省設置法及び定員法制定反対の請願( 木村榮君外一名紹介)(第一七〇一号) 二二五 同外十九件(竹村奈良一君紹介)(第一 七〇二号) 二二六 府縣衞生部存置の請願(塩田賀四郎君紹 介)(第一七一〇号) 二二七 三重縣に陸運局支局設置の請願(中村清 君紹介)(第一七一六号) 二二八 岐阜縣に陸運局支局設置の請願(大野伴 睦君紹介)(第一七一七号) 二二九 福井縣
関する請願(圖司安 正君紹介)(第五九四号) 三二 重要農業生産資材に対する取引高税免除に 関する請願(河口陽一君紹介)(第五九五 号) 三三 戰爭公務災害補償に関する請願(志賀健次 郎君紹介)(第六二三号) 三四 紅茶に対する物品税軽減の請願(宮幡靖君 紹介)(第六二七号) 三五 引揚者に対する生業資金貸付に関する請願 (足立篤郎君紹介)(第六二八号) 三六 福井縣
江崎真 澄君外二名紹介)(第八四〇号) 一一二 赤麻村の未墾地買收計画中止に関する請 願(小平久雄君紹介)(第八六七号) 一一三 北見種畜牧場施設拂下に関する請願(松 田鐵藏君紹介)(第八六八号) 一一四 岩手縣の國有牧野開放に関する請願(山 本猛夫君外三名紹介)(第八六九号) 一一五 尾柄上郡の災害耕地復旧費助成に関する 請願(小金義照君紹介)(第八七〇号) 一一六 福井縣
第十六條中、「大阪財務部」の欄中「福井縣石川縣富山縣」を削つて、「名古屋財務部」の欄の次に次のように加える。「金沢財務部、」「金沢市、」「石川縣福井縣富山縣。」 同條中、「福岡財務部」の欄中に、「熊本縣大分縣鹿兒島縣宮崎縣」とありますのを削つて、同欄の次に次のように加える。枠をしまして、上に「熊本財務部、」次の下の欄に「熊本市、」その下の欄の「熊本縣大分縣鹿兒島縣宮崎縣」と入れる。
関する請願(圖司安 正君紹介)(第五九四号) 三二 重要農業生産資材に対する取引高税免除に 関する請願(河口陽一君紹介)(第五九五 号) 三三 戰爭公務災害補償に関する請願(志賀健次 郎君紹介)(第六二三号) 三四 紅茶に対する物品税軽減の請願(宮幡靖君 紹介)(第六二七号) 三五 引揚者に対する生業資金貸付に関する請願 (足立篤郎君紹介)(第六二八号) 三六 福井縣
○奧村委員 和田村は福井縣大飯郡にありして、近時きんちやく網の成績がよくなりましてから、毎年約五十万貫以上の漁獲をあげており、漁船も百隻以上出漁しているのであります。ところが西北風の強い所でありますが、船だまりが全然ありませんので、小浜湾の海上五里ばかり迂回して船を待避させるような不便なところにあるのであります。